危機管理と転落回避
してはいけないこと(2)
3.担保の追加
租税債務等と同様に、担保でカバーされている債務は民事再生法を申立てても全額支払わなければなりません。事業を継続していくうえで手放せないものであるならば、どこまで担保に提供していいかを検討します。
また、すでに借入金額が担保価値を上回っている場合には、処分機会を失うことにもなりかねないので、他行の更なる担保設定には応じない方がいいでしょう。
4.保証人の追加
会社の債務がカットされても、保証人の債務はカットされません。最悪の場合、保証人の追加要求に応じると一族郎党破産しなければいけなくなります。また、第三者を巻き込むようなことは絶対してはいけません。
5.仮装経理による粉飾決算
業績が悪くなり、金融機関からの融資等のために粉飾決算をしている場合には、債務免除益に対する課税が生じ、カットを受ける金額に一定の制限がかけられてしまいます。
6.慎重を期したい少人数私募債の発行
少人数私募債は、身内や親しい取引先など、いわば縁故者だけを対象に募集する社債です。
これですべてが解決すればいいのですが、最悪の場合、道義的問題が生じ、人間関係さえも破綻してしまいます。
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