危機管理と転落回避
してはいけないこと(1)
万が一、自主再建は不可能でも、債務の圧縮により再建が可能な場合、つまり営業利益は確保できるが、過去の債務が重すぎる場合、民事再生法の申立てができないかを検討することになります。
1.売掛金の担保提供
中小企業者が保有している売掛債権を担保として金融機関から融資を受ける制度があります。
民事再生法を申立てると、弁済禁止の保全処分が出され、申立ての前日までに仕入れたり、借りたりした債務は棚上げとなります。そのため、通常申立て日以降は現金がないと商品の仕入れができなくなります。その際の運転資金となるのが申立て前日までの売上代金(売掛金)の入金です。
しかし、売掛金を担保提供していた場合、入金されず、資金が回らなくなるため、再建が果たせなくなる場合があります。
2.租税債務等の滞納
源泉所得税、消費税、社会保険料といった租税債務等は、たとえ民事再生法を申立てても全額支払わなければなりません。そして、これらの滞納によって、延滞金など本来は支払う必要のない債務まで負うことになります。
また、民事再生法を申立てた時点で未払いとなっている給与や、その時点で退職したことを想定した退職金もカットすることはできません。
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