危機管理と転落回避
転落回避とは(1)
1.転落回避すべき状態とは
転落への兆候は、財務数値の変動を見ることによりある程度見通すことができます。おおむね次のような会社は転落回避すべき状態にあると考えられます。
社長は何を決断しなければいけないのでしょうか。
(1)損益計算書からみた場合
売上高、経常利益が前年比減収または減益の状態、月次損益では減収または減益が3ヶ月以上継続した状態で、今後の見通しが立っていない。
税引後利益+減価償却費で10年以内に債務(担保時価評価額を除く)を返済できない。
(2)貸借対照表からみた場合
不良在庫、不良債権が増加してきている状態で、資産を時価評価した場合に債務超過になっている。
(3)キャッシュフロー計算書からみた場合
フリーキャッシュフローがマイナスの状態で、追加融資がないと運転資金が回らない。
(4)銀行の格付けからみた場合
「要注意先」に分類される状態である。「要注意先」とは、業況が低調ないし不安定な債務者、財務内容に問題がある債務者、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済もしくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいいます。
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